東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回からはフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。
移転価格税制とは、関連会社間での取引価格を通じて、その利益を国外に移転することを防止するために定められている税制です。日本では2010年度の税制改正により明確にされ、フィリピンにおいては2013年に文書化が義務付けられました。
会社が海外関係会社への、資産の売買、役務の提供などの取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、国際間での利益移動を自由に行うことが可能となります。
移転価格税制は、このような利益の移転を防止するために、その取引の移転価格を適正な価格 (独立企業間価格)に計算し直すことで、適正な国際課税を計ることを目的とするものです。
日本とフィリピンの関連会社間とのビジネス取引において、一方の国で移転価格税制が適用され、独立企業間価格と実際の取引価格との差額について課税が行われることになった場合、国際益な二重課税が生じることになります。
東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹