フィリピン税制改革の施行と変更点(2018年物品税の申告書)

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。今回は税制改革(TRAIN)で変更された物品税の申告書について、一部を取り上げて行こうと思います。同内容は2018年1月8日に発行されたRMC No.4-2018によるものです。

 物品税の改革においては、タバコ、石油、自動車、鉱物の税率に変更があり、また甘味飲料や非必需品に対して新しく申告書が導入されました。

  1. BIR Form No. 2200-T タバコ製品
  2. BIR Form No. 2200-P 石油製品
  3. BIR Form No. 2200-AN 自動車・非必需品
  4. BIR Form No. 2200-M 鉱物製品

新たに導入された申告書:

  1. BIR Form No. 2200-S 甘味飲料
  2. BIR Form No. 1620-XC コスメティック品の源泉徴収税

現在のところ、eFPSにおいて新しい税率は反映されていないため、詳細の操作方法がRMCにおいて記載されています。また新たに導入された申告書についてはBIRのHPから申告書をダウンロードして申告を行うように通知しています。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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