フィリピンから日本への出張手当に係る税金

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、フィリピンから日本へ出張する際に支給される出張手当に係る税金に関してご説明いたします。

 フィリピンから日本へ出張する際に、日本での滞在費ということでフィリピンの会社から出張手当を支給されることがあります。

 その際に問題となるのが、出張手当はフィリピンにおいて課税対象となるのかどうかです。

 出張手当は、課税対象となります。

 具体的には、下記の通り租税条約に記載されている通り、次の条件を満たしている場合は、フィリピンにおいて税を負担しなければいけません。

・183日以上フィリピンに滞在

・日本の居住法人でない雇用者から報酬が支払われる場合

・日本の雇用者の有する恒久施設によって負担されない場合

なお、出張手当は個人所得の非課税と認識されるとは限りません。

フィリピンの税務署であるBIRの回答では、年間82,000PHPの非課税枠に入れることで、いくらか非課税にできるというものでした。

一方、レシートがあるものに対しては、USD300までは妥当な出張経費として処理されます。

源泉徴収やフリンジベネフィットの申告は不要でございます。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

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