フィリピンの法定監査①

会計

東京コンサルティングファームフィリピン駐在員の日比野です。

今回のブログでは「フィリピンの法定監査」についてのご質問にお答えします。

 

Q. フィリピンで監査の対象となる条件を教えて下さい。

 

A. 日本においては上場会社や大企業が監査の対象となっている印象があります。しかしフィリピンにおいては、日系進出企業の殆どが法定監査の対象となります。

 

フィリピン監査義務の条件:

・現地法人で資本金5万ペソ以上

・(株式会社の)支店・駐在員事務所で総資産50万ペソ以上

・四半期の売上が15万ペソ以上

 

個人事業主として登録をしている人についても、四半期売上が15万ペソを超えるようであれば法定監査を受ける必要があることが留意点となります。

監査報告書は、法人所得税申告後、決められた日程に従ってBIRおよびSECに提出する必要があり、遅れることによるペナルティもあります。直前で不足の事態が起こることが考えられるので、早めに監査対応することが肝要です。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 日比野和樹

 

関連記事

ページ上部へ戻る