こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
フィリピンで事業されている方は日本からのお客様をお食事に招待して、その時のOfficial Receiptを接待交際費として経費計上される方は多いと思います。その際に意外に知られていないのが、経費として計上できる(損金算入できる)接待交際費には、上限が決まっているということです。
損金算入できる接待交際費は、事業により下記のように決められています。
・製造業…年間売上の0.5%までが接待交際費の損金算入上限額
・サービス業…年間売上の1%までが接待交際費の損金算入上限額
ただし、経費として計上するためには上記の通り領収書(Official Receipt)が必要になり、領収書の宛名は会社の名前で貰う必要があります。その為、個人名義で発行された領収書では、BIRの税務調査が入られた際には、証憑として効力がありませんのでお気を付けください。
また、会議費には限度額はございませんが、接待交際費同様に損金算入をご検討の場合は、会議が実際に行われた署名として、以下の書類を揃えておくのが宜しいでしょうか。
・領収書
・会議の日時
・会議の議事録
・参加者の名前とそのサイン
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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