フィリピンQ&A 居住代理人について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 駐在員事務所や支店の設立に必要な居住代理人(Resident Agent)の資格要件と権限を教えて下さい。

 

→まず資格要件ですが、居住代理人はフィリピン居住者である必要があります。フィリピンの国籍をお持ちの方か、外国人でも一年以上有効に滞在できるビザを持っている方であれば居住代理人になることができます。

 

次に権限ですが、居住代理人は会社のコンプライアンスに責任を持つ立場となり、SECに提出するGeneral Information Sheet(日本の登記簿謄本に相当する書類)や監査済み財務諸表等の政府機関に提出する書類にサインをする権限を持っております。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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