皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンで支店設立を行う場合に必要となる手続きについて書いていこうと思います。
まず日本側にて行う手続きが以下の三点です。
・必要書類の準備
・取締役会での支店設立の決定及び居住代理人の指名
・必要書類の公証、認証手続き
なお、書類には以下の物が含まれます。
親会社定款、登記簿謄本、取締役会決議書、監査済財務諸表、委任状。
その後現地側にて必要となる手続きが以下の八点です。
・証券取引委員会(SEC)へ社名の使用許可申請
・TITF口座(運転資金送金用の銀行口座)の開設
・運転資金の送金
・送金証明書の取得
・SECへの登録、本口座への変更手続
・地方自治体での手続
・内国歳入庁(BIR)での手続
・その他の設立後の手続
なお、その他の手続きには以下のことが含まれます。
社会保険関連の申請、SECへの有価証券の預託、年次報告書の提出、監査済財務諸表の提出、営業許可証の更新、Registrtion Feeの支払い。
これらの手続きに要する時間は約五カ月間です。
準備期間には十分余裕をもって設立を考える必要がありそうですね。
詳細情報やご不明点等、お気軽に弊社までお問合せください。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
上原陵
E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com
(以上)