駐在員の帰国に辺り必要な手続き

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピン駐在員の帰国に辺り必要な手続きについて書かせて頂きます。

 

駐在員のご帰国に辺りすべき手続きは、一般的に以下の2つとなります。

 

①就労ビザのダウングレード

 

必要書類と手続きは下記の通りとなります。

 

<必要な資料>

– Passport
– AEP
– ACR I-Card
– Copy of plane ticket (既にお持ちの場合)

 

<手続き>

1.Cancellation of AEP-1 week

2.Cancellatiton of ACR I-Card-2 weeks

3.Downgrading-1 month and 2 weeks

4.Process of ECC(Exit Clearance Certificate)-1 week

 

期間としては、約2ヶ月を要します。

また上記手続きが完了後、ECCを取得後に出国が可能となりますのでご注意ください。

 

ダウングレードせずに帰国した場合のリスクとしては、会社がペナルティの対象になります。

また、個人にとっても将来的に移民局のコンプライアンス違反者リストに載ってしまう可能性があり、フィリピン入国等に問題をきたす可能性がございますので、適切にダウンロードをして頂く必要がございます。

 

②個人所得税の申告(BIRform1700)

 

フィリピンでの最終勤務日から60日以内に、

2017年1月~最終勤務月までの日本側で受け取った給与を申告する必要が御座います。

 

手順については、年度確定申告とほぼ同様となります。

 

なお、駐在員の方が取締役・財務役の場合はその変更手続き、また銀行サイナーのその変更手続きが追加で必要となってきます。

 

駐在員の方はご帰任の少なくとも3ヵ月前までには帰任の手続きを進めて頂くのが良いかと存じます。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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