フィリピンから日本への企業内転勤について

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンにある日本の子会社もしくは関連会社から日本への企業内転勤についてご説明いたします。

 

在留資格の「企業内転勤」とは、「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転職して、当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」のことを言います。

 

企業内転勤を行う場合に気を付けるべきことは、企業内転勤者に対して支払う報酬額についてです。基本的には日本人と同等の報酬額の支払いが必要です。そのため、場所や地域によっても異なりますが、最低でも20万円前後の報酬の支払いが必要になります。

 

日本よりも物価の安い現地通貨基準で支払う場合、日本円に換算すると月額10万円にも満たない場合もありますが、このような場合には在留資格の申請を出しても不許可となる可能性が高いと考えられます。ただし、報酬の支払いに関しては、現地企業が払っても、日本企業が払っても、どちらでも構いません。

 

また、企業内転勤を申請する場合、報酬額以外に海外事業所での1年以上の勤務経験が必要になりますので、この点も気を付けて頂ければと思います。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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