こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンにおいて会社を買収後に発生する税務規定をご説明します。
[繰越欠損金の継続]
原則として、会社は損失が生じた年の翌年から3年間に渡り損失を繰り越すことができ、将来発生する課税所得と相殺することで課税所得を減少させることができます。
ただし、合併などにより25%以上の所有権の移動があった場合など、重要な変化が生じた場合には、損失の繰り越しは認められません。この規定は、既存株主から直接に株式売却を行う場合には適用されません。従って、通常の株式取得を行う場合であれば、支配権が大きく移動したとしても、繰越欠損金の効果は継続します。
[優遇措置の継続]
株式取得の対象会社がBOI等の優遇措置の適用を受けていた場合で、株式の取得により支配権の移転が起こった場合でも、通常優遇措置の継続が認められます。ただし、この場合でも当局の事前承認が必要となります。
[株式取得に要した費用の取得原価参入]
株式取引の際、専門家への支払や、買主が負担した税金などは、原則として損金に算入することができません。ただし、取得原価として計上しておき、当該株式を売却する際にキャピタル・ゲイン課税の取得費用に参入することができます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
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