ASEAN成長率トップクラス!フィリピンとベトナムの法制度の違いとは?!Part.12

税務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firmの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン・ベトナム進出のイロハ】

No.102<ASEAN成長率トップクラス!フィリピン/ベトナムの法制度の違いとは?!Part12>

 

COVID-19という不測の事態への対応策として、両国共に中小企業を主対象とした税制面での経済支援を検討しています。
今回は、法人税に関する最新の法案をご紹介します。

 

<フィリピン>

フィリピンでは、COVID-19の影響を受けた企業を幅広く且つ緊急に支援すべく、2018年より議論されている包括的税制改革第二弾について、新しくCREATE法案と改め、現在上院で審議を進めています。

主な支援策は以下の通りです。

  • 法人税率を現行の30%から25%への即時引き下げ
    (2020年7月以降)
  • 大規模納税者以外の納税者のみ2020年度の欠損金を5年間繰越しを認める
    (現行の税務ルールでは3年間)
  • 経済特区(PEZA等)に登録している企業の既存プロジェクトのインセンティブ移行期間を今後4年から9年へと延長

本法案は、上院での審議と可決→上下両院の代表から成る両院委員会での協議と承認→大統領の承認というプロセスを経て成立となります。
7月28日から通常国会でCREATEの審議が再開され8月中の成立を目指すとされているため、引き続きその動向を注視する必要があります。

 

<ベトナム>

ベトナムでは、6月19日に開かれた国会で2020年度の法人税を30%減額する案が可決されました。

対象となる企業は、ベトナムの法律に基づき設立された国内企業で、製造、建設、サービスなど幅広い分野で、売上高が2000億ドン(約9億円)以下を基準としています。
当初の草案では年間売上高500億ドン(約2億3000万円)が対象基準でしたが、拡大するによるCOVID-19の影響もあり対象範囲を拡大しています。

当該法案は、署名日から45日後に施行される予定ですが、具体的な減税額の申請や法人税納付については、今後政府から公表されるオフィシャルレターなどで確認する必要があります。

 

以上、COVID-19に伴う税制面での経済政策となります。


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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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