【フィリピン労働法解説⑥】SERVICE INCENTIVE LEAVE~SILとは~

労務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日はフィリピンにおけるSERVICE INCENTIVE LEAVEに関する、フィリピン労働法の具体的な適用指針を紹介していきたいと思います。

 

フィリピンでの労働法はLabor codeとしてDOLEにより定められています。
※DOLE公式HPより閲覧可。

ただし、ご存知の通り法律とは基本的に普遍的な条項を定めるという目的から、具体的な解釈や実務レベルでの適用の際に判断が曖昧になることが多くございます。

 

そこで参照されたいのが、労働法の具体的なガイドラインを記載した解釈指針です。
今回は「HANDBOOK ON WORKERS’STATUTORY MONETARY BENEFITS」に記載のある、割増賃金に関して紹介していきたいと思います。

※下記よりダウンロード可能です。Handbookの26ページ以降に「SERVICE INCENTIVE LEAVE」項目の記載がございます。
http://bwc.dole.gov.ph/downloads/handbook-on-workers-statutory-monetary-benefits-2

 

基本的な構成として、その言葉の定義、適用範囲、適用された場合の扱いの詳細、例外などが細かに記載されております。

SERVICE INCENTIVE LEAVEに関しては下記のような構成です。

  • A.適用範囲
  • B.one year of serviceの意味
  • C.使用または現金への還元

それでは一つ一つ解説していきたいと思います。

 

A. 適用範囲

フィリピンにおいて、全ての従業員は、一年間の労働に対して最低5日間のSERVICE INCENTIVE LEAVEが支給されると定められています。
SERVICE INCENTIVE LEAVEとはよくSILとも略され、いわゆる有給休暇のことを指します。

また、ここでは対象外の場合についても詳細が記載されています。

 

B. One year of serviceの意味

上記で一年間の労働を記載しましたが、その定義の詳細がここに記載されています。

継続的か否かにかかわらず、勤務を開始した日から起算して12か月以内の勤務を意味します。 当該期間には、許可された欠勤、週の休日、および有給休暇が含まれます。
個人または組織の合意、業界慣行、または社内方針のもと、営業日の期間が12か月未満の場合でも、SERVICE INCENTIVE LEAVE受給の資格を決定する目的で、この期間は1年と見なされます。

 

C. 使用または現金への還元

SERVICE INCENTIVE LEAVEは、休暇または病気の際に使用することが出来ます。
使用されなかったSERVICE INCENTIVE LEAVEは、年末に現金への還元が可能です。

 

当該モデルケースの記載も原文にはございますので、ご興味がある方はご覧ください。

今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.
Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.
TEL: +632-869-5806,

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch – Cebu
Cebu Branch Manager
上原 陵
Tel: 9458997067

E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

関連記事

ページ上部へ戻る