こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今回のブログでは、駐在員事務所の資金と税金申告に関してご説明いたします。
先週のブログでもご説明いたしましたが、駐在員事務所とは、主として情報収集や宣伝などの活動を行うことを目的として登録される事務所を言います。駐在員事務所は本店とフィリピンの顧客との連絡先として活動します。駐在員事務所の機能は限られており、一般的には以下の機能が認められています。
・親会社の製品及びサービスの情報宣伝と販売促進
・フィリピンの市場調査の実施
・フィリピンにおける情報収集
・輸出製品の品質管理やアフターサービス
駐在員事務所では上記機能しか有しておりませんので、その運営においては所得が発生いたしません。その為、本店からの送金によって活動経費が賄われております。駐在員事務所の必要経費を賄うための送金は随時行うことは出来ますが、設立の要件として、設立時点で本店から3万USドル相当以上の送金をしなければならず、この送金は証券取引委員会(SEC)への登録申請前に行う必要があります。
駐在員事務所は、所得を得ることは禁止されていますが、銀行預金の利息などが収益として計上されることもあります。仮に収益が全く発生しない場合でも、法人所得税の申告義務があるため注意が必要です。また、駐在員事務所は売上げをあげる活動が禁止されているため、駐在員事務所がそのような活動を行っていると疑われる、もしくはそう判断された場合には、恒久施設(PE:Permanent Establishment)と見なされ、みなし所得に対して課税される恐れがあります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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