こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンの取締役、兼任取締役と会社間の契約についてご説明いたします。
以下に示す条件が満たされていない場合、会社は取締役との契約を取り消すことができます。
a. 当該契約が承認された取締役会において、当事者である取締役の出席を除き定足数に達していること
b. 当該契約の承認において、当該取締役の投票が必要とされなかったこと
c. 契約が公正かつ適切であること
d. 役員の場合、当該役員との契約が事前に取締役会で承認されていること
a、bが満たされていない場合、その目的のために招集された総会において、発行済株式総数の3分の2以上を保有する株主の賛成により、当該取締役との契約を追認することができますが、当該総会において取締役による利益相反の内容が開示され、かつ契約が当該状況下において公正かつ適切な場合に限ります。
兼任取締役を有する会社間の契約においては、詐害行為が無く、契約が当該状況下で公正かつ適切である場合には、兼任取締役を有する2つ以上の会社間の契約は、兼任取締役の存在のみを理由として無効とされることはありません。ただし、兼任取締役が一方の会社において実質的持分を有し、他方の会社では名目的な持分しか有していない場合、当該取締役は当該他方の会社に関して取締役と会社との取引の規定に従う必要があります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
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