現物出資はフィリピンで可能か

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。
本日はお客様から頂いた質問について、回答を紹介致します。

 

(ご質問)

現在、開発中のソフトウェアをフィリピンの現地法人設立の際、現物出資として組み入れることは可能でしょうか。
その際のソフトウェアの資産計上額は、どのように算定するのでしょうか?

 

(回答)

→現地法人設立の際にソフトウェアを現物出資として、資本金の一部に充当すること自体は可能です。
しかしながら、評価額を証明する評価証明書の作成や、その他の手続きに手間と時間がかかってしまうため、弊社としては会社設立時に現物出資を行うことはお勧めできません。

 

ソフトウェアの評価額については、SEC(証券取引委員会)の担当官による査定を受ける必要がございます。
ソフトウェアのような無形資産では、市場での潜在的な販売価格等を考慮し、評価されます。
想定よりも低く評価されていますこともございますので、その点はご留意頂けますと幸いです。

 

弊社はフィリピンにおける会社設立、その後の会計税務・労務までのワンストップサービス提供が最大の強みでございます。
実務経験豊富なフィリピン弁護士やフィリピン会計士も多数在籍おりますので、本稿に限らずご懸念事項がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

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