こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、会社名義のクレジットカード支払いにおける源泉税の扱いに関してご説明致します。
以前のブログで、フィリピンの税務署BIRが効率的に税金を徴収するプログラムの一環として、Taxpayer Account Management Program(通称TAMP)についてご説明させて頂きましたが、このTAMPのリストに加えられた場合、下記取引の都度、拡大源泉税を申告納付する必要が発生するとご説明させて頂きました。
- 商品の購入価格につき1%の拡大源泉税(EWT)が発生
- サービスの購入価格につき2%の拡大源泉税(EWT)が発生
ただ、上記取引の都度、源泉税を徴収して申告して納付するのは実務上大変なことですので、BIRとしても現場の意見を汲み取り、源泉税の対象となる購入頻度や購入金額の追加条件は付けてはいますが、やはり依然として煩雑であることには変わり有りません。
しかし、今回のブログのテーマである、会社名義のクレジットカードを使用した場合は異なり、クレジットカードを使用して上記取引の支払いを行う場合には、源泉税を申告納付しなくても良いとRevenue Memorandum Circular No. (RMC) 72-04により発表されました。
ただし、個人名義のクレジットカードでの支払いの場合には、もちろん会社の経費とすることは出来ないのでお気を付けください。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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