【フィリピンにおける会社の閉鎖〜従業員の解雇手続〜】

労務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。

今回は、フィリピンにおける会社の閉鎖についてご紹介致します。

 

フィリピンにおいて、会社を閉鎖する際は、設立をするよりも時間がかかります。
通常3〜4年かかりますが、何にどれだけ時間がかかり、その内容はどういったものなのかを詳しくご説明致します。

まず、閉鎖の手続きは以下のようになります。

  1. 従業員の解雇手続(1ヶ月〜)
  2. 地方政府(LGU)における手続(1ヶ月〜)
  3. 各種社会保険機関(SSS,PhilHealth,Pag-ibig)における手続(1ヶ月〜)
  4. 税務当局(BIR)における手続(2〜3年)
  5. 証券取引委員会(SEC)における手続(3〜4ヶ月)

 

〜従業員の解雇手続〜
閉鎖手続きをする際の検討事項として、まず人員整理が上げられます。
フィリピンでは、労働者保護が強く従業員の解雇が難しいのですが、法律に認められた解雇理由が示され、合法的な手続きを踏んだ整理解雇であれば、特段の問題はありません。
手続きとしては、まず従業員の方への周知、退職手続が必要です。具体的には、解雇の1ヶ月前までに労働雇用省(DOLE)並びに従業員への解雇通告を行う必要があります。

 

実際に整理解雇する際は、Separation pay(退職金)として、最低1ヶ月分の給与または継続勤務年数×0.5ヶ月分の給与のいずれか多い方を支払わなければなりません。(労働法 283 条) この際、Mutual Agreement、Waiver、Quitclaim、BIR Form2316、Certificate of Employmentといった雇用関係の書類を作成し、従業員のサインを受け取ります。
閉鎖手続において一番時間がかかるのが④のBIRにおける手続です。
次週はこちらについて詳しくご紹介していきます。

詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。

 

次週もお楽しみください。

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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