【フィリピンにおける会社の閉鎖〜BIRでの手続〜】

税務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。

 

今回は、前回に引き続きフィリピンにおける会社の閉鎖についてご紹介致します。
中でも一番時間のかかるBIRにおける手続きについて、詳しく見ていきたいと思います。

 

〜税務当局(BIR)における手続〜
BIRにおける閉鎖手続を行う場合、過去の未納付のコンプライアンス違反(BIRにおけるモニタリングシステムへの反映漏れを含む)を指摘されることがよくあります。そのため、BIR にて税務上の未コンプライアンス事項がないかを確認するOpen Caseという通知書を発行する必要がございます。当該Open Case上で、過年度に渡り未コンプライアンス事項が発覚した場合は、コンプライアンス遵守とペナルティーの支払いが求められます。

 

その後、BIRよりBIRForm1905という申請書にBIR担当官よりスタンプを貰い、End Dateが取得されます。End Dateをもって、以後会社として遵守しなければならない税務コンプライアンスの最終日付となります。同時にEnd Dateを末日として、当該会計期間の期首からEnd dateまでの期間での法定監査を監査人より受け、監査済財務諸表(Audited Financial Statement)を用意する必要がございます。

 

次にLOA(Letter of Authority)がBIRより発行され、通常過去3年分について税務調査が行われます。またLOAの発行から税務調査開始まで約6ヶ月〜1年程かかる事が多く、税務調査が完了した後、BIRよりTax Clearanceが発行された段階でBIRでの閉鎖手続きが完了するのですがここでもまた、2年〜3年ほどかかるのが一般的となります。
BIRでの閉鎖手続が完了後、最後にSECへの閉鎖手続を進めることが出来ます。
何かご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

次週もお楽しみください。

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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