退職者に対する有給休暇の買い上げについて

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は、「退職者に対する有給休暇の買い上げ」について、執筆させていただきます。

 

フィリピンでは労働法上、労働期間が1年を超える従業員に対して

最低5日の有給休暇を付与し、さらに5日の内未消化分については企業により毎年買上げを行う必要があると定められております。

 

ただ、実務上は有給休暇の付与を10日ほどに設定している企業が一般的となります。

 

そして仮に従業員に対して有給休暇を10日分付与したとしても、

法律上企業が買い上げる必要があるのは5日の内の未消化日数分となります。

 

また有給休暇は従業員の権利とされており、 既に従業員が退職している場合にも同様に適応されるというのが弊社弁護士の見解です。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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