こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンでの監査対象企業に関してご説明いたします。
フィリピンにおいては、下記のような企業は外部監査人の監査を受けた決算書を証券取引委員会(SEC)に提出しなければなりません。
・5万ペソ以上の払込資本金を保有する株式会社
・50万ペソ以上の総資産を保有する非株式会社
・年間収入が10万ペソ以上ある非株式会社
・総資産50万ペソ以上の外国株式会社
・総資産50万ペソ以上の非株式会社のフィリピン国内における支店
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における駐在員事務所
・割当資本50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括事業会社
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括持株会社
・一人取締役会社(OPC:One Person Company)
その他の国内における法人は、監査を受ける必要はなく、財務役による証明書の提出が義務付けられています。また、課税年度の四半期売上につき、15万ペソを超える個人事業主は、同様に監査を受けた決算書をSECに提出しなければなりません。ただし、例外的に選択制定額控除制度(OSD:Optional Standard Deduction)を採用している個人事業主においては監査を受けた決算書の提出が不要となります。
また、一人取締役の会社では、総資産もしくは総負債が60万ペソ未満である場合、財務役もしくは代表取締役の宣誓証明書が必要になります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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