こんにちは。
東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。
前回の会計期間に続き、今回は会計帳簿についてご紹介致します。
会社法の規定により、フィリピンで事業を行うすべての企業は、会計帳簿を作成し、保存する義務があります。
また、作成された会計帳簿は会計年度末から3年間、会計処理の根拠となる請求書や納品書、領収書といった証憑書類と併せて保存する必要があります。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳等で構成され、帳簿は英語で記帳しなければなりません(会社法74条、内国歳入法6条)。
これらの規定違法があった場合、会社法条、裁判所の決定に基づき1,000〜10,000ペソの罰金、または30日以上5年未満の懲役、もしくはその両方の罰則を受ける可能性があります。また会社として違法が行われた場合には、証券取引委員会により解散手続がとられることもあります(会社法144条)。
〔手書き帳簿〕
フィリピンにおいては、手書きの会計帳簿(Manual Books)をつけることが義務化されています。手書き帳簿はBIRにおける税務登録時に発行され、3年ごとにBIRに提出して確認を受ける必要があります。
〔ルーズリーフ登録〕
取引の多い会社において、手書き帳簿に記帳し続けることは現実的でなく、業務に人為的なミスが生じる可能性も高くなります。そこで、手書き帳簿の代わりに、会計ソフトや表計算ソフト形式の帳簿データの使用に切り替えることができます。この形式の帳簿はルーズリーフ(Loose-Leaf)と呼ばれ、帳簿のサンプルとともにBIRに事前申請し、登録します。ルーズリーフの帳簿は、1年ごとにBIRに提出して確認を受ける必要があります。
◉ルーズリーフ登録に必要なプロセス
ルーズリーフ登録をする会計帳簿の準備
BIRに提出する必要書類の作成
TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEの獲得
BIRへの書類提出、ルーズリーフ許可登録
大まかにこれらの手続きが必要となりますが、一つ一つに細かな規定等がございます。詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。
次週もお楽しみください。
弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。
上記について無料セミナーも開催しておりますので
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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