皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今回はフィリピンにおける個人所得税の確定申告に関してお知らせいたします。
フィリピンでは暦年で個人所得の申告を行うこととなっており、申告期限は翌年4月15日までとなっています。
日本人駐在員としてフィリピンに赴任されている方で確定申告の対象となる方は多いのではないでしょうか。
多くのケースでは日本側とフィリピン側でそれぞれ給与が支給されていて、毎月の給与源泉税はフィリピン側支給分のみとされていることが多いです。
フィリピン国内以外での所得に関しても以下に当てはまる場合、
フィリピンにおいて全世界所得の申告対象となります。
・フィリピンに居住性がある
・年間180日以上フィリピンに滞在している
上記に当てはまる場合、BIR Form1700という申請書を使用し、
確定申告を行う必要が生じてきます。
ただし、毎月の全給与支給額をすべて給与源泉税として申告している場合はBIR Form1700による確定申告は不要となり、簡素化されているBIR Form2316という申請用紙によって、申告することになります。
今週は以上となります。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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