こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週はフィリピンにおける非課税手当(Non Taxable Allowance、De Minimis Benefits)について、お話をさせて頂きます。
フィリピンの方であれば通常月に2回もらう給料ですが、通常のBasic Payの他に、様々な手当をつけていらっしゃる企業様も多くあると思います。この手当ですが、以下のような項目であれば非課税で支給できるため、従業員の方にとっては手取りが増えて嬉しいものとなります。
DE MINIMIS BENEFITS 非課税手当の項目 |
MONTHLY 月額上限 |
YEARLY 年額上限 |
a) Medical cash allowance |
125.00 | 1,500.00 |
b)Rice subsidy 米手当 |
1,500.00 | 18,000.00 |
c)Uniform and clothing allowance ユニフォーム、服手当 |
416.67 | 5,000.00 |
d)Actual yearly medical assistance |
833.33 | 10,000.00 |
e)Laundry allowance ランドリー手当 |
300.00 | 3,600.00 |
f)Christmas gifts クリスマスギフト手当 |
416.67 | 5,000.00 |
Total(PHP) | 3,591.67 | 43,100.00 |
このように、非課税手当の月額上限は約3,600PHPになります。この他に超過勤務時における食事手当てがその地方の最低賃金の25%まで非課税の手当として支給することができます。また、年間10日を超えない年次有給休暇の買い上げも、非課税の手当として支給することができます。根拠条文はRevenue Regulation No.8-2012、及びRevenue Regulation No.5-2011となっております。
参考URL(BIRホームページ):http://www.bir.gov.ph/iss_rul/reg2012.htm
手取りが増えるということで、雇用時から上限額付近までこの非課税手当をつけるという給与設定方法もありますが、この非課税手当は毎年のように小さな改正があるため、上限額付近で設定しておくのはお勧めできません。それよりは昇進に伴い、少しずつBasic Payも非課税手当も増やしていくように設定された方が、長い目で見てよいのかもしれません。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上