東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
フィリピンにおけるM&A案件の多くが株式譲渡による買収です。今回からは株式譲渡について触れていきます。
Q.株式譲渡の手続き中です。株式の譲渡日はいつの時点で認識されることになるのでしょうか?
A.通常、株式の譲渡日は株式譲渡契約書を締結し、フィリピンで公証を取得した日付になります。その後、株式の譲渡手続きを各当局で行い、約3ヶ月で正式な証明書が発行されます。
会社株式の算定には、直前の監査済み財務諸表が使用されるか、その他の有効な会計データ、または適切な算定方法を使用します。
譲渡日についてはBIR当局でも異なる回答を得ることがあり、当局の中でも位の高い担当官に直接確認をすることが望ましいです。
東京コンサルティングファームフィリピンにおいては、数多くの現地会計士と弁護士等の専門家がおり、株式の算定レポートの作成や株式譲渡の手続きにおいてサポートが可能です。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹