フィリピンの外資政策を規定する法律について

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログでは、フィリピンへの進出をお考えの皆様に向けて、フィリピンでの外資政策を規定する法律についてその概要をお伝えいたします。

基本的にフィリピン政府は外国企業によるフィリピンへの直接投資誘致には積極的に取り組み、規制緩和も進んできています。さらに様々な優遇措置も与えていますが、フィリピン国内の産業を保護することも重要であるため、下記に挙げた3つの基本的な外資政策を規定する法律があります。

■1987年オムニバス投資法

フィリピンの大統領令第226号(EO226、別名「オムニバス投資法」)

優遇措置を伴う外国投資の種類が明記されています。

■1991年外国投資法

 大統領令第226号第Ⅱ部に替わる法律であり、優遇措置を伴わない外国投資に関する基本的な法律となっています。

■1995年特別経済区法

 製品またはサービスにつき、輸出加工区及び特別経済特区に関する総括的な法律であり、特区内に進出する企業に対する優遇措置などが記載されています。

これらの外資政策は、下記の2つのアプローチに基づいて採用されています。

(i) 奨励分野に指定する特定業種や経済特区入居企業への優遇措置付与による外資誘致

(ii) 国内市場をターゲットとする外資への規制緩和による国内市場の開放

フィリピンへ進出を考えておられる方は、優遇政策を受けられるのかどうかを考える前に、そもそもお考えのビジネスがフィリピンで可能なのかどうかを検討しなければいけません。

そのため、1991年外国投資法に基づいて定期的に更新される「外国投資ネガティブリスト」により、事前に規制分野に関して調べる必要が求められます。最新版のネガティブリストは、2015年に改訂された第10次ネガティブリストとなっています(2018年2月現在)。

この規制分野には、外国投資家の参入や外国人の就業が全く認められていない分野だけでなく、外国資本の出資比率の上限が定められた分野など、業種ごとに詳細に規定されていますので、事前に確認して頂くことをお勧めいたします。

フィリピンは、人口構成ピラミッドなどを見ても明らかなように、若い労働力にあふれており、とても魅力的な市場です。この魅力的な市場を最大限に活用でき、日比の経済交流・文化交流がますます盛んになるような政策がフィリピン政府に期待されるところです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

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