フィリピン実務のQ&A(コンドミニアムの購入に関する注意点)

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週はフィリピン実務のQ&Aをお話させて頂きます。

Q. 日本の投資家がフィリピンのコンドミニアムを購入するにあたり、法的に気を付けなくてはいけないのはどのような点でしょうか。

●購入前の注意点について
→購入したいコンドミニアムを決定した後、登記所(Registry of Deeds)において差押え対象となっていないかを確認するため、売主またはディベロッパーから、コンドミニアム登記(CTT)及び税金申告証明書(Tax Declaration)の写しを取得することが望ましいと言われています。

また、コンドミニアム購入にあたりまず予約申込書を作成しますが、その後、売買契約書を作成するまでフィリピンでは通常1~3ヶ月かかってしまいます。この点は注意が必要です。

3,199,200PHP以上のコンドミニアム購入の際にはVATがかかります。

●購入後の税務について
→コンドミニアムの賃貸を検討されているのであれば、非居住外国人もしくは居住外国人として税務申告を行う必要があります。

課税対象 税率
非居住外国人 フィリピン国内源泉所得 一律25%
居住外国人 総収入から各種控除額を差引いた課税所得 5~32%の累進課税

非居住外国人として賃貸を行うには、TINナンバーの取得が必要です。
また、フィリピンから日本への送金時には25%の源泉税申告、12%のVATの控除が必要です。

居住外国人としてBIRに登録して賃貸を行った場合、減価償却や費用の控除、利益が少なければ所得税率を抑えられる等のメリットがあります。反面、個人事業主を同様に月次の税務申告(源泉税、VAT等)が必要になります。また、年間の収入が600,000PHPを超えた場合には年に1度、独立監査人による法定監査を受ける必要があります。ここは賃貸収入とコストとの比較検討が必要です。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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