現地法人の役員の特徴

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、現地法人における3役(代表取締役、財務役、秘書役)に関してご説明させて頂きます。

 

■代表取締役

 

代表取締役は、会社の代表権を有する人を指し、フィリピンでは「社長」と呼ばれるのが一般的です。取締役(最低人数は5名)の中から選任されます。外資40%以下の会社の場合は、代表取締役は実務上フィリピン人でなければなりません。

                    

■財務役

 

 財務役とは、会社の会計責任者のことを指し、1名以上の設置が義務付けられています。取締役との兼任が認められていることから(代表取締役との兼任は不可)、簡素な設計を行うためには、取締役と兼任をさせます。会社法に規定はありませんが、書類へ署名をする必要があることを踏まえると、実務上フィリピンに居住していることが要件となっています。

 

また、外資40%以下の会社の場合、代表取締役同様、財務役は実務上フィリピン人でなければなりません。

 

■秘書役

 

 秘書役は、フィリピン居住者であるフィリピン人を選任しなければなりません。会社設立よりも先にフィリピン人の秘書役を見つけることが困難な場合があるため、弁護士などに依頼することが好ましいと言えます。これは、役員変更などの会社のコンプライアンスについて責任を持つのが秘書役であり、会社法に詳しい専門家が適任だからです。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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