フィリピンにおける公開会社と非公開会社

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、フィリピンにおける公開会社と非公開会社についてお話しします。

 

フィリピンにおいても、日本と同様に非公開会社という区分を設け、閉鎖的な集団による経営のための別段と取り扱いを規定しています。

 

フィリピンにおける非公開会社とは、定款において次の事項が定められた会社であると定義されます。これ以外の株式会社を公開会社と言います。

 

・自己株主を除き、株主数が20名以内と定められていること

・株式譲渡に際して、譲渡制限が定められていること

・会社は株式を証券取引所に上場したり、公募したりしないこと

 

ただし、議決権の3分の2以上を公開会社に保有されている場合は、非公開会社には該当しません。

 

 上記の通り、公開会社と非公開会社の大きな違いは、会社が発行する全ての株式を株主が自由に売り買いできるかどうかです。つまり、公開会社は発行する一部か全部の株式の譲渡に制限を付けていないのに対して、非公開会社では、発行する株式のすべてに譲渡制限がついています。

 

 公開会社は、上場会社と勘違いされることがよくありますが、上場していない会社でも公開会社はたくさん存在しています。

 

 非公開会社では、株式に譲渡制限がついている為、会社に好ましくない人が株主にならないというメリットもあり、更に譲渡制限により公開会社に比べ株主間の信頼関係が強い為、取締役会決議が省略され取締役の判断による迅速な経営判断を行えますが、流通性が無く、いざ売ろうとしても買い手が見つからないというデメリットもあります。

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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