フィリピン法人設立(支店)

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

本日はフィリピンにおける支店設立についてご紹介します。

 

・支店で進出する場合の注意点

フィリピンに現地法人ではなく支店を設立する場合、本店と同一の法人格を有することになります。そのため、日本の本店と同じ事業目的でしか登録できず、外資規制に係る場合には支店での進出はできません。さらに日本の本店とフィリピンの支店で同じ決算期を設定しておく必要があります。

 

・日本の本店における法人税のメリット

支店の財務諸表が日本側で本店が作成する財務諸表と合算されます。したがって、支店での経費が本店の損金としてみなされる点が、現地法人と異なります。支店が赤字の場合には、本店の所得と支店の赤字を通算する事により、本店の納税額を軽減できることになります。

 

 一方で支店の売上が上がり、法人税を納付している場合には、納付の証憑等を日本の本店に送付し、外国税額控除を受けられることも考えなければいけません。

 

次回は支店設立の手続きについてご紹介させていただきます。

 

それでは今週も宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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