駐在員のビザについて

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

フィリピンで駐在員を派遣する、また、短期(21日以上で)フィリピンに滞在するのだけれども、どうしたらよいかという質問を受けます。この場合、一般的には、商用ビザ(9(d))、労働ビザ(9(g))の取得をお勧めしています。違いは、現地で報酬を受けるか、受けないかです。報酬をうける労働ビザが一般的なので、こちら(9g)の実務上の注意点を説明します。

実務上の注意点として、労働ビザ取得までには、まず、外国人労働登録証明書を取得した上で、入国管理局(BI:Bureau of Immigration)への書類提出という2段階の手続きとなります。したがって、時間がかかってしまうことと、労働契約書が2通必要になってくることが注意点として挙げられます。

正式な書類となるため、すべてA4ではなく、求められる書類によっては、8.5×14インチ(通称リーガルサイズ)と呼ばれるサイズで準備する必要があります。これは、日本では馴染みがなく、アメリカ文化の影響を受けている点です。A4でも対応できる場合もありますが、万全を期すには、やはり相手国の慣習に合わせることをお勧めいたします。これに加え、日本側での公証、フィリピン側での公証もあります。

これらの手続すべてを日本側で行うことはできませんので、入国した上で早めの行動を行うことはもちろんですが、不慣れな方が行うのではなく、現地弁護士事務所や代行業者などに依頼することをお勧めいたします。

以上

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