駐在員の確定申告と社会保険概要

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

今回は、少し気が早いですが、再度確認する機会がありましたので、駐在員の方の確定申告と社会保険について簡単に説明したいと思います。
実務上、180日以上、フィリピン国籍でない方がフィリピンに駐在するといった場合を考えます。税務上、「外国籍」の「フィリピン居住者」という位置づけになります。この場合、どこまでが課税範囲なのか?ということですが、「フィリピン国内の源泉」が給与所得として課税されます。多くの人が該当するだろう給与所得は、日本側から支給されているものの、位置づけとして、「フィリピンでの労務の対価」と考えられ、ゆえに、毎月発生している給与に関して、「フィリピン国内源泉」となります。また、注意点として、日本国内で発生する賞与や、留守手当こういったものはフィリピン国内の源泉には入りません。もちろん、日本における証券の売買などによる利益も同様です。個人所得税の申告は年1回でフィリピン側にて必要となります。

次に、社会保険について解説します。
駐在員の方が本社からフィリピン駐在への「出向」という方法ではなく、あくまで「フィリピン駐在員事務所への移籍出向」(要するに、雇用契約をフィリピンで結んでいらっしゃる場合、フィリピンに在籍していると考えます)という前提で話を進めます。

この場合、

健康保険:(日本)加入できない → 現地での加入
介護保険:海外では適用除外。保険料は原則不要
厚生年金:(日本)継続できない → 現地加入
雇用保険:(日本)継続できない → 現地加入
労災保険:適用除外(特別加入制度あり)

となります。
したがって、「現地での社会保険への加入はマスト」であるということが結論です。
いずれにせよ、これらの状況を鑑みて、赴任前に給与の算定を企業は行います。その意味で、準備は早いに越したことはありません。また、駐在される方もなじみのないことばかりですし、「会社に任せればよいや」と考えがちなのも理解できることではあります。しかしながら、一人の日本人を駐在させる、というのは日本での雇用以上に企業にとっては大きな経済的負担になります。負担にしてしまうのか、先行投資にするのかはご本人次第なのですが、やはり「会社の期待」を数字で見るチャンスだと私個人は考えています。ぜひ、一度赴任が決まった際には、担当の方に尋ねられてみてください。

以上

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