皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は賃貸契約書や売買契約書などの契約書の締結における注意点について、執筆致します。
フィリピンで新規会社を立ち上げた際に、よく問題として挙げられるのは賃貸契約書やSEC登録書などが発行・締結された際に発生する印紙税の申告・納付になります。
通常、契約書に締結した月の翌月5日までに印紙税の申告・納付をしなくてはなりません。
また、物件の購入等の売買契約を締結した場合も印紙税の申告・納付が必要になります。
売却した利益に対してはキャピタルゲイン税が課され、契約締結から1か月以内に申告納付しなくてはなりません。
加えてキャピタルゲイン税の申告は契約書の金額か、その物件購入の市場価格のどちらか高い方に税率6%を乗じ、算出されますのでご注意ください。
ビジネスをしてい行く上で、契約書の存在は欠かせませんが印紙税等の税金が発生することも考えて、常に留意しておく必要がございます。
今週以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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