東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。
A. フィリピン子会社より毎月一定額を日本親会社に送金したい。業務委託契約を作成しようと考えていますが、源泉徴収税とVAT以外に気を付ける点はありますか。
業務委託契約やロイヤルティとして回収した場合にも、移転価格税制の対象となることから、請求根拠を明確にしておくことが求められます。ロイヤルティは合理的な説明が困難なため、税務否認のリスクも高まると思われます。特にある程度金額的な重要性が高い場合には調査対象になる可能性があります。
具体的には、親会社が子会社に対して提供しているサービスのために発生している原価(工数)と子会社が支払っている費用の金額から利益率を算定して、当該サービスにかかる利益率が
同業退社(類似業種)等と比較して著しく高くないことの証明が求められます。
東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹