皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおいて支店を設立した際の意外なコンプライアンスをご紹介したいと思います。
フィリピンに海外事業所として支店を設立した際、フィリピン証券取引委員会(SEC)より登録証書を受領してから60日以内に、SECに対して有価証券を預託しなければならないというコンプライアンスがございます。
これは、フィリピン現地において債務の支払い能力を有していることを証明するために義務付けられています。
更に、当該コンプライアンスは設立時のみだけではなく、年次や特別に課される場合もございます。
以下、具体的なコンプライアンス内容を記載致しますので、ご参考ください。
・支店設立時
SEC登録証書受領後60日以内に、最低100,000PHPの有価証券購入及びSECに預託
・年次
売上総利益が5,000,000PHP超の場合、期末より6ヵ月以内に、売上総利益の2%の額の有価証券を追加でSECに預託しなければならない。
また、有価証券金額の0.1%(最低5000PHP~最大50,000PHP)をSECへ納付しなければならない。
・その他
有価証券の時価が下落した際や、本店の財務比率に応じて追加預託を求められる場合もある。
※なお、フィリピンにおいてSECに預託する有価証券は、以下の物が認められています。
・フィリピン政府関連の公社債
・フィリピンSECに登録されているフィリピン国内企業の株式
・フィリピン国内保険会社および銀行の株式
また、フィリピンSECより発行されているGuidelines on Securities Deposit of Branch Offices of Foreign Corporationsによると、当該有価証券を預託する際の金額を算出する場合において、特定の費用を売上総利益より控除することができると定められています。
つまり、一定の手続きを行えばSEC追加預託する有価証券の金額をある程度抑えることが可能ということです。
当該控除手続きを行うには、控除する費用項目を別に示した監査済損益計算書を、通常の監査済財務諸表とは別に作成、及び提出する必要がございます。
詳細は監査人や会計事務所、コンサルティング会社にお問合せ頂ければと思います。
弊社におきましても、当該業務はいつでもご対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
今週は以上でございます。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
上原陵
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