初めまして。
2019年4月より東京コンサルティングファーム・セブ拠点の
奥墨愛美(おくずみ まなみ)と申します。
以後、お見知りおきくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
さて、皆様はフィリピンでの現地法人設立をご検討されていますでしょうか?
今回は現地法人について、執筆致しますので是非お目通し頂けますと幸いです。
会社の種類には、株式会社と非株式会社とに分類されています。さらに、株式会社には非公開会社と公開会社があります。
そこで、フィリピンで事業を開始する前にどの形態が自分の会社に一番適しているのかを知る必要があるのです!
株式会社とは・・複数の細分可能な資本(株式)を有することと、営利目的(配当可能)のために設立されます。
非株式会社とは・・解散時を除き剰余金の分配が認められず、慈善、宗教、教育等の公益性の強い目的のために設立されます。
非公開会社は、次の3つの事項が定められた会社であると定義されています。
・自己株式を除き、株主数が20名以内と定められていること
・株式譲渡に際し、譲渡制限が定められていること
・会社は株式を証券取引所に上場したり、公募したりしないこと
※総株式数または総議決権の3分の2以上を公開株式に支配されている場合には、非公開会社とは認められておりません。また、採掘・石油会社、証券取引会社、銀行、保険会社、公共会社、教育会社、並びに公共の利益に資するとされた会社は、非公開会社には該当致しません。
~非公開会社の特徴は?~
非公開株式は、株主数の制限や譲渡制限によって特定の少数の株主によって所有されることが想定されております。このような会社では、株主間の信頼関係は強いため、株主保護のための規定を緩和して、より広範囲な定款自治を認め、柔軟な経営が行えるような法体系となっております。具体的には、公開会社と異なり、取締役会が持つ経営権を株主総会に与えることが可能です(特定の少数の者の資本参加を前提とし、このような会社運営を認めても株主の利益を害さないと考えられているため)。
会社の種類や特徴を十分に理解した上で、法人設立をしていきましょう!
次週もお楽しみください。
弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。
上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください
東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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