フィリピンQ&A 現地駐在員の手当に対する課税関係ついて

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 現地駐在員の手当に対する課税関係について教えてください。

 

→人事権のある役職者や管理者(Managerial or Supervisory Position)への社宅・個人用の社用車、渡切交際費などの諸手当については、付加給付税(フリンジベネフィット・タックス:通称FBT)という税金が国税の一種として課されます。

日本では、役員に支給する住宅手当や通勤手当は原則として個人の給与所得として課税されますが、

フィリピンでは、当該手当を給与の手取りとして支払った際の所得税額相当額を法人に課税するものになります。

こちらは、1988年の税制改正で導入されました。

また、付加給付税は事業主によって源泉徴収され、課税関係が終了するFinal Tax課税となりますので、個人所得税の対象とはなりません。

申告納付の時期は、四半期に一度、四半期末の翌月10日までに行います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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