こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、フィリピンにおける閉鎖手続きの最終回として、撤退時における駐在員の取扱いについてお話しします。
■駐在員に関する必要な手続き
まず、閉鎖手続きが2年~3年以上の期間を要する中で、完了まで駐在員を置いておく必要はありません。
通常は、各書類への署名や事業・人員整理が完了した段階で、ダウングレードの手続きを開始し、その後のBIR等の各機関に対する手続きは、外部のコンサル会社又は弁護士事務所へ任せる事が一般的となります。
駐在員の方が帰国する際の手続きとしては、主に3つあります。
・就労ビザのダウングレード
・個人所得税の確定申告
・各書面へのサイナー変更手続き
①就労ビザのダウングレード
就労ビザのダウングレード手続きの期間としては、以下の通り約2ヶ月を要します。
注意点としては、下記の手続きの内、ECCを取得するまでは、駐在員はイミグレーションにて出国が出来ませんので、ご注意下さい。
1.Cancellation of AEP-1 week
2.Cancellatiton of ACR I-Card-2 weeks
3.Downgrading-1 month and 2 weeks
4.Process of ECC(Exit Clearance Certificate)-1 week
②個人所得税の申告(BIRform1700)
フィリピンでの最終勤務日から60日以内に、暦年1月~最終勤務月までの日本側で受け取った給与を含めて申告する必要が御座います。
よって、確定した際に最終勤務日と給与受取額(Gross income)を基に、確定申告を行います。
③サイナーの変更
SSS等の社会保険機関に関する書面のサイナーとなっている場合は、依頼するコンサル会社などに頼み、サイナー変更する必要があります。
以上、全4回にわたり閉鎖手続きについてお話ししました。
閉鎖を検討されている企業様は、私とフィリピン弁護士・会計士が対応致しますので、弊社宛に一度ご連絡頂ければと存じます。
次回からは、フィリピンビジネスで失敗しない為の海外子会社管理のあり方についてまとめていきたいと思います。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也