フィリピンQ&A PEZA企業の5%特別税について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 製造業におけるPEZA企業の5%特別税ついて教えて下さい。

 

→前回は、PEZA企業における優遇税制の一つであるITH(Income Tax Holiday)についてお話ししました。

ITHとは、4年~6年にわたって法人税が免除される優遇税制となります。

 

では、ITH後はどうなるかというと、総稼得所得(Gross Income Earned)に対して5%の特別税が課されることになります。これを5%特別税と言います。

 

現時点では、5%特別税について特段の期間が定められていませんので、長期的に大きな税務メリットを享受することができます。

 

なお、PEZA登録以外のプロジェクトに関しては、通常通り課税所得に対して30%の法人税となります。

 

総稼得所得とは、売上から控除可能費用を差し引いた額となります。

一般的に控除可能費用は、売上原価とみなして、粗利益を総稼得所得と理解している企業が多くあります。

実務上は、この控除可能費用の適用範囲を広く捉え、総稼得所得を圧縮することで、5%特別税を軽減しようとする動きが見受けられます。

 

以下がPEZA法施行細則並びにBIR通達No.11-2005に記載された損金項目となる控除可能費用と位置付けられています。

 

・直接労務費

・製造指導に対する給料

・原材料費

・仕掛品に対するコスト

・製品に対するコスト

・製造に使用される消耗品費

・製造に係る減価償却費

・製造に係る機械や倉庫の使用料や賃料

・製造に係る固定資産の内、資産計上されていない費用

 

一般的に、上記以外の費用に関しては否認されることになりますが、昨今では、当該費用項目以外でも直接費としての性質を持つ費用は損金として扱われることがあります。

その際は、それを十分に証明できる証憑類を保管しておくことが重要です。

 

また、判断が曖昧な費用に関しては、実務上、税務当局のルーリング(個別事例における税務当局における見解)を取り、自社での取り扱いを注意していく必要があります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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