投資奨励施策②-PEZAについて

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは前回に続き投資奨励施策-PEZAについて書かせて頂きます。

 

PEZAの税制上の優遇措置として最も一般的な製造輸出業やITサービス業では、売上70%をフィリピン国外に輸出するPEZA輸出企業を対象として下記の優遇が適用されます。

 

①法人所得税の免除

操業開始後4年から最長8年間、通常課税所得に対して30%の法人所得税が免除(Income Tax Holiday:通称ITH)となります。

②通信・電力・水道代を含む現地購入品の付加価値税(Value Added Tax:通称VAT)の免除

③資本財・原材料・補修材料の輸入関税、並びに固定資産税を除く地方税が免税

また、機械・装置に係る固定資産税は、操業開始後3年間は免除されます。

 

なお、免税期間終了後においても、長期的な税務インセンティブの享受が可能となります。

 

今度は、総所得に対して5%の金額を納付する代わりに、全ての国税及び地方税が免除となる5%特別税に移行することができます。

総所得とは、総売上高から売上値引き等を差引いた純売上高から、下記の項目のような控除可能費用を差引いて算出した金額を言います。

・直接給与、賃金及び労務費

・原材料、仕掛品、完成品

・生産に使用された機械装置、及び建物の減価償却費

 

一般的にはほぼ、粗利に対する5%の課税関係で終了すると考えられますが、実務上は、フィリピン政府の恒常的な税収不足を背景とした、税務当局が控除可能費用の範囲を厳格に解釈し、税務調査の過程で各種経費の税務上損金算入が否認されるケースが増えていますので、事前に解釈の明確化を行うなど留意が必要となっています。

 

また、税制上の優遇策の他に、特別の外国人雇用ビザ(PEZAビザ)も与えられたり、本来は地方自治体に申請しなければならない建設許可等も輸出加工区(エコゾーン)内に立地するPEZAの管理事務局に申請すれば済むなど、Non-PEZA企業に比べて取得プロセスが簡素化されております。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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