こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。
BIRの最初のアセスメント(NIC)での指摘事項から税務調査の対策を考えていきましょう!
ポイント㊱<VAT編: 取引先PEZA企業からVAT zero rated certificateのコピーを毎年取得してますか?!>
今回は、【Value Added Tax(付加価値税)】です。
VATの指摘事項として多いのが、VAT Zero Rated Certificate(0%VAT証明書)とOR(Official Receipt)等の書類保管の有無です。
一般的に下記のように記載してきます。
[Unsupported Zero-rated Sales: Php◯◯◯]
[Receipts not subjected to VAT: Php◯◯◯]
税務調査時には、PEZA企業への販売が0%VATであると証明する証票として、販売先のPEZA企業が所有するVAT Zero Rated Certificateのコピーの提出が求められます。
つまり、毎年販売先のPEZA企業から当該コピーを取得し保管しなくてはならないので、要注意です!
VATゼロレートは、現時点で優遇税制が受けられるフィリピン経済区庁(PEZA)に登録している企業へ販売する際に適用されています。
(12%のOutput VATが課税されない)
しかし、2018年TRAIN(税制改革)の下で、当該VATゼロレートは、VAT還付システムが確立された段階で廃止予定ですので今後の動向に注意しときましょう。
また、AFS(監査済み財務諸表)と四半期毎に申告が必要なVAT returnに相違がある(又はありそうな)場合、ベースとなるSummary list of Sales(SLS)と付随するORコピーの提示も必要となってきます。
このように、いざという時に備えて反証出来る証票資料をしっかり保管しておきましょう!
*税務調査時には、焦点となる証票類をNICのレターに添付し、BIR側からの指摘事項に対して、30日以内に反証していかなければなりません。
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今週もどうぞよろしくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
大橋 聖也
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