
今回もよくあるご質問について、ご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。
「支店の代表者に日本人がなれますか?」
ご回答させていただきますと、支店の代表者は日本人でもなる事が可能です。ただし、注意点があります。ミャンマーの会社法にて、支店の代表者はAuthorized Officerと呼ばれる居住者でなければならないと定められています。ここでいう居住者とは、ミャンマーの永住者、もしくは各12カ月の期間に183日以上ミャンマーに滞在している者を意味しています。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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