Q&A集 ミャンマーの法人所得税遅延のペナルティ

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q42.

法人税を3月末に支払っていましたが、課税額が不足していたようで、ペナルティが課されると言われています。どういうことでしょうか。

 

A42.

ミャンマーの税法上、法人所得税については、

会計年度中(毎年3月末まで)に、予納しなければならないとされており、

予納額と実際の課税額を比較して、不足している場合には、

遅延ペナルティの対象になります。

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

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