
こんにちは、
今回は、新投資法に基づく租税優遇措置について解説していきたいと思います。
新投資法上、MIC通達によって規定された投資奨励業種のみ、法人税の免税が適用されます。法人税の免税期間は投資活動を行う地域により異なり、Townshipレベルで3つに区分されています。より発展が遅れている地域がZone 1として7年間の免税期間が与えられます。その他、Zone 2が5年間、Zone 3が3年間の免税期間が付与されます。
ヤンゴン管区の大部分はZone 3で、一部がZone 2となっています(Zone 1は無し)。なお、既に旧投資法で免税措置を付与されている場合には、新投資法は適用しない旨が記載されているので、Zone 3に該当する地域であっても、旧投資法の5年の租税優遇措置が短縮されることは無いようです(Zone 1であった場合にも5年から7年への延長は難しいと思われます)。
今後は、ヤンゴン以外での投資が増えてくるかもしれません。
以上