MIC企業Stay Permit取得

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

雨季のシーズンの割には、あまり雨が降っていないような気もします。

最近は、雨が降らない日もあったりします。

 

今回は、MIC企業のStay Permit取得についてお話をさせて頂きます。

 

2016年7月18日から、MIC企業で働く外国人に対して、

Stay Permitの取得手続きが簡単になると発表されています。

 

簡単な変更点は、大使館からの推薦状(在留届出済書)が不要になったこと、

会社のMDか役員からの推薦状が発行されれば、取得できるようになりました。

また、今までは最長では1年とされていた期限も、それぞれの申請する期間で取得が可能になるそうです。

 

今までは、大使館からのレターも、初回は原本、2回目以降はコピーでも可能だったため、

そこまで大きな変更ではありませんが、

1年ごとに更新手続きを行わなければならなかった手続きが、

希望の期限を取得できるのは、長く滞在される駐在員の方にとっては良いニュースになりそうです。

 

Stay Permitについては、必要と思われる方とそうではない方がおりますが、

国内でVISAの延長手続きが出来ること、

今回発表された希望の期限で取得できることは、メリットになるものです。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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