E-Invoiceの延長に関して①

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「E-Invoiceの延長に関して①」についてお話していこうと思います。

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目次

E-Invoiceの延長に関して①

 

 マレーシアのLHDN(税務当局)は、2025年6月5日にE-invoiceの延長のガイドラインを発表しました。

 以下の会社に該当する企業はすべてE-invoiceの導入の対象になります。

 以下新たなE-invoiceの導入日程は以下になっています。

 

 2025年7月1日:500万RM超2,500万RM以下

 2026年1月1日:100万RM超500万RM以下

 2026年7月1日:50万RM以上100万RM以下

 当面除外:50万RM未満

 

 上記は2022年度の課税年度を基準にしています。

 また2023年から2025年度に設立した企業については以下のような導入日程となっています。

 

※2023年から2025年の新設企業

 年間売上高がRM500,000以上の場合、電子インボイスの導入日は2026年7月1日となります。

 

※2026年以降の設立企業

 電子インボイスの導入日は2026年7月1日または業務開始日となります。

 ただし、初年度の売上高がRM500,000未満の場合、電子インボイスの導入日は、年間売上高または収益がRM500,000に達した年の翌年1月1日となります。

 今回のガイドラインの変更に50万RM以下の小中規模の会社は免除になりました。

 今後もガイドラインは随時変更する可能性があるため、売上高が該当する企業に関しては注視して見ていく必要がございます。

 

 本日は以上になります。

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長山毅大


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