皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「マレーシアにおける病気休暇制度と有給休暇について」についてお話していこうと思います。
目次
マレーシアにおける病気休暇制度と有給休暇について
マレーシアでは、病気休暇と年次有給休暇は別々に制度化されており、労働者が健康を維持しながら働くための重要なサポートが提供されています。
病気休暇制度
病気休暇は、労働者が病気や怪我のために仕事を休む際に取得できる休暇です。この制度を利用するためには、医師の証明書(Medical Certificate)を提出することが求められます。入院の必要がない場合でも、以下のように勤続年数に応じた病気休暇が認められています。
- 勤続年数2年未満: 14日間
- 勤続年数2年以上5年未満: 18日間
- 勤続年数5年以上: 22日間
ただし、医師の証明書を提出できなかったり、病気であることを48時間以内に会社に連絡しなかった場合は、無断欠勤と見なされるため注意が必要です。
入院時の病気休暇
入院が必要な場合には、上記の病気休暇の日数に加え、最大60日間の病気休暇を取得することができます。これは、入院に伴う治療や回復のための十分な時間を確保するための制度です。
有給休暇制度
マレーシアの有給休暇制度は、1955年に定められた雇用法(Employment Act)に基づいています。勤続年数に応じて、有給休暇の日数は以下のように設定されています。
- 勤続年数2年未満: 8日間
- 勤続年数2年以上5年未満: 12日間
- 勤続年数5年以上: 16日間
このように、マレーシアでは病気休暇と有給休暇が明確に区別されており、労働者は健康状態や勤続年数に応じて適切な休暇を取得することが可能です。これにより、労働者は安心して仕事に取り組むことができる環境が整っています。
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長山毅大
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