皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!
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さて、今回は「マレーシア、コミュニケーション法の改正案提出:18歳未満の違反者への厳罰化」についてお話していこうと思います。
目次
マレーシア、コミュニケーション法の改正案提出:18歳未満の違反者への厳罰化
マレーシア政府は、コミュニケーションおよびマルチメディア法の改正を提案し、違反者に対して最大5年の懲役または50万リンギの罰金を科すことを盛り込んでいます。この改正案は、1998年の通信およびマルチメディア法(法律588)の改正を目的としており、18歳未満の子どもに対する厳罰化を含んでいます。
2024年12月2日、ファフミ・ファジル通信大臣がこの法案を人民評議会に提出し、同日に国会での2回目の朗読も行われました。改正案によると、第91条(c)が新たに追加され、18歳未満の子どもが違反した場合の処罰を明確に定め、犯罪として逮捕が可能となります。さらに、判決翌日からの期限内に5,000リンギの追加罰金が科せられる可能性もあります。
また、法案第91条では、「わいせつ」という用語を「非常にわいせつ」に置き換える提案があり、第91条では詐欺や詐欺行為に関する新たな違反が追加されることを目指しています。
改正案第91条は、商業目的でのわいせつな通信を送信する行為を規制し、アプリケーションネットワークまたはサービスの誤用を防止するために、次のような規定を設けています。第4条では、商業目的でわいせつな通信を送信する行為を違反とし、第4条では、個人が管理するアプリケーションネットワークやサービスの使用を許可することも法令違反とされています。違反者は、最大1,000,000リンギの罰金または最大5年の懲役、あるいはその両方が科せられるほか、犯罪が続く限り、1日10,000リンギの追加罰金が加算される可能性があります。
さらに、改正案には第92条が含まれ、商用電子メッセージを許可なく送信または送信を引き起こす行為を禁じる第233A条が新設されています。
この改正案が通れば、マレーシアのコミュニケーションおよびマルチメディア法は、より厳しい規制を設け、特に未成年者への対応を強化することとなります。
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長山毅大
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