東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。
今回は、インドネシアにおける付加価値税に関して触れたいと思います。
付加価値税は、物品やサービスの対価として支払われる間接税です。
目次
▶輸入品に対しては、付加価値税(PPN)10%が課税されます
輸入関税が免除されている品目の輸入でも原則、付加価値税は徴収されますが、下記は例外的に輸入関税、付加価値税ともに免除されます。
(2001年4月13日付財務大臣決定2001年第231号その後7回改訂、直近変更は2019年12月23日付財務大臣規定2019年第198号)
下記抜粋
- 外国代表部とその職員の物品、国際機関が必要とする物品
- 宗教寄付社会文化分野において必要な贈与品
- 博物館動物園等で必要な物品
- 研究開発に必要な物品
- 障害者のために必要な物品、棺
- 最低1年間海外に滞在するインドネシア人の引越荷物
- 乗客乗員の携帯品と郵送品
- 公共目的で政府が輸入する物品
- 国防に必要な軍事装備と部品
- 一時輸入品
- 石油ガス探査採掘に必要な物品
- 再輸入される輸出品
- 修理修繕のため輸出された輸入品
- 国民のために政府予算で輸入される医薬品
- 同セラピー品や血液等
- KITE便宜を得た物品と原材料
- 中小企業によって輸入される物品原材料機械
- 石炭鉱業契約において必要な物品
条件や範囲が決まっているものもありますので、詳細を下記サイトよりご確認いただくことをお薦めいたします。
財務省ウェブサイトの法令ページ:Kementerian Keuangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/
▶サービスの輸入にも付加価値税は 10%課税されます
ただし、海外からのサービスを国内で利用するのに必要な物品を輸入する場合は、「2019年6月25日付租税総局長規定 2019 年第12号」にて、関税地域内における関税地域外からの課税サービス利用証明書(SKJLN)を輸入前に取得しておけば、一時輸入とみなされ、付加価値税は徴収されません。
▶物品の輸出にかかる付加価値税は0%です
▶サービスの輸出の場合は10%です
ただし、「2019年3月29日付財務大臣規定2019年第32号」にて
- 関税地域外で利用されるために搬出される非固定物品に付随する活動(マクロンサービスなど)
- 関税地域外に所在する建築物または建築計画にかかわる検討、計画、設計を含む建設コンサルティングサービス
- その他のコンサルティングサービス
など特定のサービスの輸出は、サービス輸出者とその受取人との間で結ばれた契約書、およびサービス輸出の受取人からその輸出者への正当な支払い証明があれば、付加価値税は0%となります。
(対象サービス)
財務省法令ページ:Kementerian Keuangan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum
https://jdih.kemenkeu.go.id/
で確認できます。
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
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