インドネシアにおける付加価値税に関して②

税務

東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。

今回は、インドネシアにおける付加価値税のインプット・アウトプットの仕組みに関して触れたいと思います。

 

VAT債務は基本的にインプット・アウトプットの仕組みで精算されます。
まずイメージとして、課税商品や課税サービスの売り手であるAさんと買い手のBさんをイメージしていただければと思います。

 

基本的に課税商品や課税サービスの売り手は、買い手に VAT を請求します。
Aさんの売り手の立場からはこのVATはアウトプット VAT(つまり仮受 VAT、売上 VAT)と言えます。

一方のBさん、つまり買い手は VAT を売り主に支払う必要があります。
これは買い主の立場からはインプット VAT(仮払 VAT、仕入 VAT)と呼ぶことができます。

 

そして、課税物品が買い手の事業に関連している範囲で、このインプット VAT は買い手のアウトプット VAT と相殺します。
同様に、売り手もアウトプット VAT と課税物品や課税サービスを取得した時に払ったインプット VAT と を相殺します。

こちらが、VATの計算方法に基づいた基本的な考え方となります。

 

■VATを請求する際の、インボイス発行のタイミングとしては、およそ次に述べる通りの三つのタイミングがあります。

  • 課税対象の物品やサービスが引き渡された時点(課税対象の物品やサービスの引渡し前に支払いが受領された場合には、支払いが受領された時点)
  • 作業段階で部分的引渡しがある場合、契約条件に基づく支払いが受領された時点
  • 財務省やその他行政の規則などで規定されるような場合、その規定される時点

基本的には対象物品・サービスが引き渡された時点でインボイスを発行しますが、その際にVAT欄が記載されることとなります。
納付税額の計算式としては、納付税額=アウトプットVAT-インプットVATという考え方になります。


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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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