インドネシアにおける付加価値税に関して③

税務

東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。

前回に引き続き、インドネシアにおける付加価値税に関して触れたいと思います。

 

VAT納付税額の計算式としては、納付税額=アウトプットVAT-インプットVATという考え方になります。

基本的には対象物品・サービスが引き渡された時点でインボイスを発行しますが、その際にVAT欄が記載されることとなります。

 

■VATインボイスが有効(適切に作成されている)であることは、インプットVATを相殺するために重要なポイントとなります。

VATインボイスには、最低限、以下の情報が確実に記載されている必要があります。

  • 課税物品またはサービス購入者の氏名(社名)、住所、納税者番号
  • 課税物品またはサービスの種類、数量、販売価格、料金、割引額(ある場合のみ)
  • VAT徴収額
  • 奢侈品販売税の徴収額(対象品のみ)
  • VAT用請求書のコード番号、連番、発行日付
  • 請求書に署名権を持つ管理者の氏名、役職名、署名

 

このような、要件を満たしていないと、インプットVATインボイスは相殺控除に使用することができませんので注意が必要となりますので、経理担当の方にチェック頂く必要がございます。


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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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